加入
収穫共済
なし又はうんしゅうみかんを栽培している農家で、栽培面積が下表の類区分ごとに5a以上である農家は加入できます。
樹体共済
なし又はうんしゅうみかんを栽培している農家で、共済目的ごとに栽培面積が5a以上である農家は加入できます。
加入できる品種及び類区分は下表のとおりです。
千葉県の指定対象品種 なし
類区分・細区分 | 指定品種 |
---|---|
1類・1群 (早生品種) | 幸水、新水、早玉、愛甘水、喜水、長寿、君塚早生、八君、多摩、雲井、石井早生、八雲、筑水、八里、若光、清澄、八幸、早生廿世紀、新世紀、その他品種 |
2類・2群 (中生品種) | 豊水、廿世紀、なつひかり、翠星、稲城、秀玉、ゴールド廿世紀、長十郎、菊水、新星、あきづき、平塚16号(かおり)、その他品種 |
3類・3群 (晩生品種) | 新高、その他品種 |
3類・4群 (晩生品種) | 新興、愛宕 |
4類 | 全品種 |
千葉県の指定対象品種 うんしゅうみかん
類区分 | 指定品種 |
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1類 (早生品種) | 早生うんしゅうみかん |
2類 (普通品種) | 普通うんしゅうみかん |
4類 | 全品種 |
対象となる事故
収穫共済
- ①半相殺減収総合一般方式・半相殺減収総合短縮方式
- 干害、寒害、雪害、風水害、雹害をはじめとする自然災害の他、病虫害、鳥獣害などです。
- ②特定危険方式(暴風雨、雹害方式)
- 雹害、暴風雨(最大風速13.9m/sまたは、最大瞬間風速20.0m/s以上)に限るものです。
- ③特定危険方式(暴風雨、雹害、凍霜害方式)
- 凍霜害、雹害、暴風雨(最大風速13.9m/sまたは、最大瞬間風速20.0m/s以上)に限るものです。
- ④地域インデックス方式
- 当年産の統計単収及び基準統計単収を基礎として減収量を算定するものです。
- ⑤樹体共済
- 上記の半相殺減収総合一般方式・半相殺減収総合短縮方式に掲げる災害によって生じた枯死、流失、滅失、埋没、損傷です。
補償される期間
なし
収穫共済:発芽期から収穫終了まで
樹体共済:6月1日より1年間
うんしゅうみかん
収穫共済:春枝の伸長停止期から翌年の果実の収穫期まで
樹体共済:8月1日より1年間
補償内容
収穫共済
共済目的 なし
加入方式 | 補償割合 | 内容 |
---|---|---|
半相殺 減収総合短縮方式 | 7割補償 6割補償 5割補償 | 組合員ごと、類区分ごとに、基準収穫量の3割・4割・5割を超える減収があった場合に、その超えた部分に相当する共済金を支払います。 |
半相殺 特定危険方式 (暴風雨、雹害方式) | 8割補償 | 組合員ごと、類区分ごとに、基準収穫量の2割を超える減収があった場合に、その超えた部分に相当する共済金を支払います。 |
半相殺 特定危険方式 (暴風雨、雹害、凍霜害方式) | 8割補償 | 組合員ごと、類区分ごとに、基準収穫量の2割を超える減収があった場合に、その超えた部分に相当する共済金を支払います。 |
樹園地 減収総合短縮方式 | 6割補償 | 被害樹園地ごと、類区分ごとに、基準収穫量の4割を超える減収があった場合に、その超えた部分に相当する共済金を支払います。 |
樹園地 特定危険方式 (暴風雨、雹害方式) | 7割補償 | 被害樹園地ごと、類区分ごとに、基準収穫量の3割を超える減収があった場合に、その超えた部分に相当する共済金を支払います。 |
樹園地 特定危険方式 (暴風雨、雹害、凍霜害方式) | 7割補償 | 被害樹園地ごと、類区分ごとに、基準収穫量の3割を超える減収があった場合に、その超えた部分に相当する共済金を支払います。 |
地域インデックス方式 | 標準収穫量に果実のキログラム当たり価額及び補償限度割合を乗じて得た金額の範囲内で申込者が申し出た金額を共済金額とする共済関係であって、統計単位地域ごとに、その年産の統計単収及び基準統計単収を基礎として算定される10a当たり減収量に当該統計単位地域内に存する当該組合員等の樹齢構成係数及び樹園地の面積を乗じて減収量を算定するものです。 |
共済目的 うんしゅうみかん
加入方式 | 補償割合 | 内容 |
---|---|---|
半相殺 減収総合一般方式 | 7割補償 6割補償 5割補償 | 組合員ごと、類区分ごとに、基準収穫量の3割・4割・5割を超える減収があった場合に、その超えた部分に相当する共済金を支払います。 |
地域インデックス方式 | 標準収穫量に果実のキログラム当たり価額及び補償限度割合を乗じて得た金額の範囲内で申込者が申し出た金額を共済金額とする共済関係であって、統計単位地域ごとに、その年産の統計単収及び基準統計単収を基礎として算定される10a当たり減収量に当該統計単位地域内に存する当該組合員等の樹齢構成係数及び樹園地の面積を乗じて減収量を算定するものです。 |
樹体共済
共済目的 | 内容 |
---|---|
なし うんしゅうみかん | 組合員ごとに、損害額が、10万円または共済価額の1割を超える損害を受けたときに、その超えた部分に相当する共済金を支払います。 |
共済掛金
共済掛金は、共済金額×掛金率で計算します。
※共済掛金は、国と農家で負担しますが、国が5割を負担します。
※防災ネット設置の園地は、ネットの種類に応じ掛金の割引制度があります。
(多目的防災網設置園地では、短縮方式で40%、特定減収暴風雨・ひょう害・凍霜害は65%、特定減収暴風雨・ひょう害方式は80%の割引となります。)
共済金の支払い
半相殺減収総合短縮方式で7割補償の場合は、農家ごと、類区分ごとに、果実の減収が基準収穫量の3割を超えた場合に支払対象となります。
共済金額×支払割合で算出します。
損害割合 | 支払割合 | 支払共済金 |
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40% | 14% | 73,500円 |
60% | 43% | 225,750円 |
80% | 71% | 372,750円 |
100% | 100% | 525,000円 |