共済目的(加入できるもの)
水稲、麦加入基準(加入できる人)
水稲及び麦の耕作面積の合計が10a以上の農家は、加入することができます。共済事故(補償の対象となる事故)
風水害、干害、冷害、雪害、その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害共済責任期間(補償する期間)
水稲は本田移植期(直播の場合は発芽期)から収穫まで麦は発芽期(移植する場合は移植期)から収穫まで
注1)移植期(発芽期)とは、その地域において通常の収穫量を得ることのできる期間です。
注2)収穫とは、適期に刈取り圃場から搬出するまでとし、圃場乾燥期間も含みます。
加入方式(補償内容)
水稲及び麦は、加入時に加入方式及び補償割合を類区分ごとに選択します。
加入方式 | 補償割合 | 補償内容 |
---|---|---|
半相殺方式 | 基準収穫量の8割,7割,6割から選択 | 農家ごとの被害耕地に係る減収量の合計が選択した補償割合に応じ、総基準収穫量の2割、3割、4割を超えるときに共済金を支払います。 |
全相殺方式 | 基準収穫量の9割,8割,7割から選択 | 農家ごとの減収量が選択した補償割合に応じ、総基準収穫量の1割、2割、3割を超えるときに共済金を支払います。 |
水稲品質方式 麦災害収入方式 | 基準生産金額の9割,8割,7割から選択 | 減収及び品質の低下があった場合、その農家の生産金額の減少額が、基準生産金額の1割、2割、3割を超えるときに共済金を支払います。 |
地域インデックス方式 | 基準収穫量の9割,8割,7割から選択 | 農家ごと統計単位地域ごとに、当年産の統計単収が、基準単収の1割、2割、3割を超えるときに支払います。個人ごとの減収量では支払いできません。 |
一筆半損特約 | 耕地ごとに5割以上の減収が見込まれるとき、5割減収とみなして共済金を支払います。農家の選択により、すべての加入方式に一筆半損特約を付すことができます。 |
共済金額(補償額)
共済金額(補償額)は、選択した加入方式・補償割合に応じて計算されます。
- 1.全相殺方式・半相殺方式・地域インデックス方式
共済金額 = 1㎏当たり共済金額 × 引受収量
※1kg当たり共済金額は、水稲・麦ごとに毎年農林水産大臣が定めた金額から、農家が選択した金額です。
※引受収量は、基準収穫量に農家が選択した補償割合を乗じた収量です。
※基準生産金額は、過去5年間の出荷実績を基に産地銘柄ごとの1㎏当たり単価を乗じた10アール当たり基準生産金額に、引受面積を乗じた金額です。
共済掛金
共済掛金は、共済金額×共済掛金率で算出されます。
なお、共済掛金のうち、ほぼ2分の1相当額を国が負担しています。
※共済掛金率は、過去20年間の被害率に基づいて農林水産大臣が共済目的ごとに、引受方式等ごと及び組合ごとに定め、原則として3年ごとに改定されます。
※事故発生リスクに応じた掛金負担の公平性を確保するため、農家ごとの危険段階別共済掛金率を導入しました。掛金率は、それぞれの農家の過去の被害実態をもとに設定します。
共済金の支払い
- 1.全相殺方式の場合
- 支払共済金=共済減収量×1㎏当たり共済金額
共済減収量=(基準収穫量-収穫量)-基準収穫量×支払開始損害割合
※収穫量は、集荷業者等からの客観資料により求めます。 なお、出荷しない耕地については、検見または実測調査により見積もります。 - 2.半相殺方式の場合
- 支払共済金=共済減収量×1kg当たり共済金額
共済減収量=被害耕地に係る減収量の合計-基準収穫量×支払開始損害割合
※被害耕地に係る減収量の合計=被害耕地に係る基準収穫量の合計-被害耕地に係る収穫量の合計 - 3.水稲品質方式・麦の災害収入共済方式の場合
- 支払共済金=(共済限度額-生産金額)×共済金額/共済限度額
※実収穫量に品質指数を乗じた収穫量が基準収穫量に達していない【 基準収穫量>{(規格別実収穫量×品質指数)の合計} 】ことが、共済金支払いの要件となります。
※生産金額は、加入時に設定した規格ごとの1㎏当たり基準生産金額(契約価格)に規格ごとの集荷量を乗じて算出します。 - 4.地域インデックス方式の場合
- 支払共済金=共済減収量×1kg当たり共済金額
共済減収量=(基準統計単収-当年産統計単収)×引受面積-基準収穫量×支払開始損害割合
災害がない場合
災害がなかった、または少なかった場合の共済掛金は将来の災害に備えて積み立てられます。
災害を未然に防ぐための損害防止事業の費用にあてられます。