新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた農業者の皆様へ

農林水産省より、新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた農業者の方について、農業保険(収入保険、農業共済)の保険料等の支払い期限を延長することが出来るようになります。

【対 象】
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入保険の保険料等や、農業共済の共済掛金の支払いが困難であることの申出を農業共済組合に行っていただいた農業者の方

【内 容】
1 収入保険
保険料、積立金、付加保険料(事務費)の支払期限を保険期間を開始する日から起算し、11 ヶ月を経過する日を限度に延長いたします。

2 農業共済
①農作物共済、畑作物共済、果樹共済
共済掛金の支払期限を、品目ごとに、収穫期の1ヶ月前までを限度に、最長令和2年9月30 日まで延長いたします。
②家畜共済、園芸施設共済、建物・農機具共済
共済掛金の支払期限を、令和2年9月30 日まで延長いたします。

3 加入申請手続の柔軟な対応
対面での手続が困難な方につきましては、電話での加入申込みを承ります。
(申請書類は後日提出いただきます。)

詳しくはNOSAI千葉までお問い合わせください。