千葉県農業共済組合は、農業保険法に基づき農業者が不慮の事故に因って受けることのある損失を補填して農業経営の安定を図り、農業生産力の発展に資することを目的として各種の共済事業を実施しております。 これらの事業の推進に当たっては、「金融サービスの提供に関する法律」に基づいて、次の勧誘方針を定め、適切な事業推進に努めてまいります。
1. 農業保険法、金融サービスの提供に関する法律及びその他法令等を遵守し、適正な事業推進を行います。
2. 組合員、加入者の皆さまの知識、経験、財産の状況及び意向を考慮のうえ、適切な勧誘と情報の提供を行います。
3. 組合員、加入者の皆さまに農業共済事業及び農業経営収入保険事業の仕組みやリスクの内容など重要な事項を十分に理解していただくよう努めます。
4. 組合員、加入者の皆さまに対する加入推進のための方法及び時間帯について、迷惑となる行為は行いません。
5. 高齢者(会話がかみ合わなかったり、理解力不足の懸念があると思われる方)に対する加入推進については、適切かつ十分な理解をいただくため、親族等の同席を求めるなどの取組を行います。
6. 組合員、加入者の皆さまに対する利益の供与となる金銭の立替え行為は行いません。
7. 万が一共済事故が発生した場合には、迅速かつ的確な損害評価及び共済金の支払いを行います。
8. 組合員の皆さまに対し、より適切な加入推進が行えるよう、役職員等の研修の充実に努めます。
令和5年4月1日 千葉県農業共済組合