加入
農家が飼養している下記の家畜が加入できます。
包括共済対象家畜
区分 | 包括共済対象家畜 | |
---|---|---|
死亡廃用共済 | 疾病傷害共済 | |
搾乳牛 育成乳牛 | 乳用牛 | 満24月齢以上の乳牛の雌であって搾乳の用に供されるもの |
満24月齢未満の乳牛の雌 | ||
育成乳牛 | 牛の胎児のうち乳牛であるもの | |
繁殖用雌牛 育成・肥育牛 | 肉用牛 | 満24月齢以上の肉用牛の雌であって繁殖の用に供されるもの |
搾乳牛、繁殖用雌牛、育成乳牛及び種雄牛以外の牛 | ||
育成・肥育牛 | 牛の胎児のうち乳牛でないもの | |
繁殖用雌馬 | 一般馬 | 満36月齢以上の馬の雌であって繁殖の用に供されるもの |
育成・肥育馬 | 繁殖用雌馬及び種雄馬以外の馬 | |
種豚 | 種豚 | 出生後第5月の末日を経過した豚であって繁殖用に供するもの |
群単位・特定包括肉豚 | 生後20日以上又は離乳後の肉豚 |
個体共済対象家畜
死亡廃用共済 | 疾病傷害共済 | 個別共済対象家畜 |
---|---|---|
乳用種種雄牛 | 乳用種種雄牛 | 乳用種に属する種雄牛 |
肉用種種雄牛 | 肉用種種雄牛 | 肉用種に属する種雄牛 |
種雄馬 | 種雄馬 | 種雄馬 |
対象となる事故
病気やケガ(病傷事故)と死亡や廃用(死廃事故)です。
ただし肉豚は死亡だけが対象です。
死亡事故
死亡(と殺を除く)と家畜伝染病予防法に基づく法令殺。
廃用事故
- ①疾病又は不慮の傷害(3号廃用に掲げる疾病及び傷害を除く)によって死にひんしたとき
- ②不慮の災厄によって救うことのできない状態に陥ったとき
- ③骨折、両眼失明、牛白血病などにより治癒の見込みのないものによって使用価値を失ったとき
- ④盗難その他の理由によって行方不明となった場合であって、その事実の明らかとなった日から30日を下回らない範囲内において事業規程等で定める期間以上生死が明らかでないこと
- ⑤乳牛の雌、種雄牛又は種雄馬が、治癒の見込みのない生殖器病によって繁殖能力を失ったとき
- ⑥乳牛の雌が治癒の見込みのない泌乳器病によって泌乳能力を失ったとき
- ⑦出生時に奇形又は不具であることにより、将来の使用価値がないことが明らかなとき
※事故除外方式による加入の場合、対象事故が一部除外されます。
補償期間は
掛金納入の翌日から1年間です。
ただし、肉豚の群単位引受は生後8ヶ月までです。
補償
死亡廃用共済は、家畜の評価額(共済価額)の20~80%の範囲内で選択できます。
疾病傷害共済は、病傷共済金支払限度額の範囲内で選択できます。
共済金額は共済価額×付保割合、共済掛金は共済金額×共済掛金率で計算します。
共済掛金は、国が1/2負担します(豚は2/5割)ので、組合員に負担していただく掛金は、
掛金=(共済金額×共済掛金率)-国庫負担額となります。
※掛金とは別に、引受頭数に1頭当たりの賦課金単価を乗じた金額を事務賦課金として組合員に負担していただきます。
共済金の支払い
死廃事故のとき
家畜の評価額×共済金額/共済価額で計算します。
※搾乳牛や繁殖用雌牛などの固定資産的家畜は期首の評価額を用い、育成牛や肥育牛などの棚卸資産的家畜は事故発生時点の評価額を用いて共済金を算出します。
病傷事故のとき
病傷給付限度額の範囲内で、診療が受けられます。
※病傷給付限度額を超える診療は、実費負担となります。
※初診料を含む診療費全体の1割が組合員負担となります。