種類は

農機具損害共済

火災等、稼働中の事故、自然災害による損害を補償する1年の共済です。

農機具更新共済

農機具損害共済と同じ損害の補償と、農機具が減価する部分を補償する3年~7年の積立型の共済です。

加入

未使用の状態で取得し、新調達価額が5万円以上の農機具です。

対象となる損害は

  • 火災、落雷、物体の落下または飛来、破裂又は爆発、盗難による盗取又はき損、鳥獣害、第三者行為による不可抗力のき損
  • 衝突、接触、墜落、転覆、異物の巻き込み、その他これらに類する稼動中の事故
  • 台風、旋風、突風、暴風雨、洪水、豪雨、高潮、降ひょう、雪崩等の雪害、土砂崩れ、崖崩れ、地滑り、その他これらに類する自然災害{地震および噴火並びにこれらによる津波(以下「地震等」といいます)による損害を除きます。}
  • 地震等(「地震等担保特約」付で加入した場合に限ります。)

補償される期間は

農機具損害共済

1年間

農機具更新共済

農機具の耐用年数(3年~7年)の範囲内で、選んでいただきます。

補償金額は

新調達価額を限度として、1万円~1,000万円の範囲で、加入申し込みの際に決めていただいた金額とします。

満期共済金は(農機具更新共済の場合)

農機具更新共済では、満期をむかえたときに受け取る満期共済金(減価共済金額)を1万円~1,000万円の範囲で選んでいただきます。
ただし、共済金額を限度として次式によって算出される経年減価額を超えることはできません。
経年減価額=新調達価額×共済責任期間年数/耐用年数

共済掛金等は

農機具損害共済

農機具の種類(乾燥機、コンバイン、トラクター、農業用自動車)ごとの共済掛金率等を共済金額に乗じて算出します。

農機具更新共済

農機具の種類及び共済責任期間ごとに減価共済金額の選択の額に応じた共済掛金率等を共済金額に乗じて算出します。

共済金は

損害額が5万円または新調達価額の5%以上の場合に損害額に応じて、災害共済金をお支払いします(共済金額自動復元方式)。
ただし、農機具更新共済は、災害時の時価額以上の損害が発生した時点で共済関係は終了します。

災害共済金=損害額×共済金額/新調達価額 *このほかに、臨時費用共済金として災害共済金の10%を限度に災害共済金に加えて支払います。
また、農業用自動車以外で、加入者等がその事故の直接の結果として生じた死亡・傷害事故に見舞金(共済金)を支払います。
*農機具更新共済においては、共済責任満了の際、減価共済金額を減価(満期)共済金として支払います。

死亡、後遺障害を被ったとき

1名ごとに共済金額の30%(ただし、1事故につき50万円を限度)

30日以上の入院加療を要したとき

1名ごとに共済金額の5%(ただし、1事故につき20万円を限度)

さらに、「地震等担保特約」付で加入し、地震等により5%以上の損害となった場合、共済金額の50%を限度に地震等災害共済金を支払います。



農機具損害共済約款

農機具更新共済約款